小規模福祉施設に対応した消防用設備等に関する法改正の概要
平成18年1月8日、長崎県大村市の認知症高齢者グループホーム火災による被害を踏まえ、認知症高齢者グループホーム等の自力避難困難者が入所している小規模福祉施設について、防火安全対策を強化するため、平成19年6月13日に消防法施工令・施工規則を改正し、新たにスプリンクラー設備や自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備を義務付けることになりました。
消防法施工令等の改正概要
1、スプリンクラー設備の設置(消防法施工令・施工規則の改正)
延べ面積1,000u以上で設置
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275u以上の自力避難困難者入所施設に設置
2、自動火災報知設備の設置(消防法施工令の改正)
延べ面積300u以上で設置
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全ての自力避難困難者入所施設に設置
3、消防機関へ通報する火災報知設備の設置(消防法施工令の改正)
延べ面積500u以上で設置
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全ての自力避難困難者入所施設に設置
公 布 日 :平成19年6月13日
施 工 日 :平成21年4月1日
経過措置 :平成24年3月31日までは、上記消防用設備等の設置に関しては従前の例による