適正処分
廃棄物を適正に処理すること。一般廃棄物の場合は廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないように収集運搬し、衛生的に処理、再生すること。
産業廃棄物の場合は、廃棄物処理法で定められた産業廃棄物の処理方法や処理施設の基準を守って適切に処理すること。
棄物処理の資格取得について
「廃棄物をどうしたいのか」具体的にはっつきりとしていることが大切です。
廃棄物を運ぶ事業をしたい(収集運搬業)。何を運ぶのかが必要。
廃棄物を処分したい(中間処理業)。何をどのようにしたいのか。破砕・焼却・中和・選別
廃棄物を埋立したい(最終処分業)。何をどのようにしたいのか。管理型・安定型・遮断型
以上のような目的をはっきりとして、どうすれば、必要な資格が取得できるのか関係機関に問い合わせすることをおすすめします。
間違った資格認定講習を受講して費用も時間も損することになりかねないからです。
保健所・各県、各市などの環境を担当している環境衛生課・リサイクル対策課など、また各県にある廃棄物協会にたずねたら、
的確にアドバイスしてくれると思います。それだけ、廃棄物に関する資格は専門的分野に分かれているということです。
罰則 廃棄物処理法違反
新聞を時々賑わす言葉だ。しかし、どこが、取締りを行っているのか?どこも責任逃れです。市役所・保健所・県庁・警察・厚生労働省、どこも知らん振り。
役所の悪いところです。横のつながりがない。上役の顔色を伺う。責任の押し付け合い。とうとう犯人は捕まえず、"税金で不法投棄の廃棄物を処理する"
罰則はあっても、法の持ち腐れです。どんなときにだれが動くのかききたいものです。見て見ぬふりが現実です。
一応、罰則を記述します。一般市民は運用できませんが。通報して苦情を言ってどこかが動いてくれるのをまつだけです。

3年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこの併科(法人は1億円以下の罰金刑)
  1. 無許可営業
  2. 無許可変更
  3. 事業停止命令違反・措置命令違反
  4. 名義貸禁止違反
  5. 処理施設無許可設置
  6. 処理施設構造・規模無許可変更違反
  7. 産業廃棄物の投棄禁止違反
1年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は300万円以下の罰金)
  1. 再委託基準違反
  2. 委託基準違反
  3. 処理施設使用停止命令等違反
  4. 改善命令違反
  5. 受託禁止違反
  6. 国外廃棄物の輸入禁止違反
  7. 輸入許可条件違反
  8. 投棄禁止違反
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(法人は50万円以下の罰金)
  1. 秘密保持義務違反
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(法人は50万円以下の罰金)
  1. 処理施設使用開始前受検義務違反
50万円以下の罰金
  1. 廃棄物の輸出確認違反
30万円以下の罰金
  1. 帳簿備付け保存等義務違反
  2. 廃棄物処理業廃止変更届出義務違反
  3. 処理施設廃止等届出義務違反
  4. 最終処分場埋立終了届出義務違反
  5. 処理施設継承届出義務違反
  6. 記録及び閲覧義務違反
  7. 産業廃棄物処理責任者設置義務違反
  8. 特別管理産業廃棄物管理責任者設置義務違反
  9. 産業廃棄物管理票虚偽記載等
  10. 報告違反
  11. 立入検査拒否妨害忌避
  12. 技術管理者設置義務違反
マニフェスト制度
産業廃棄物管理票をマニフェストという。
様々な事業所から排出される産業廃棄物は、法律上は20種類ですが、同じ種類の廃棄物でも原材料、製造工程等の違いにより、
性状は様々で、その処理の方法も多種多様です。 排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する際に、
その産業廃棄物がどのような性状を有するのかを十分に把握し、委託業者(収集運搬業の許可を有する者や、
処分業の許可を有する者)に正しく伝えること、そして処理終了後は、処理が適正に行われたことを確認することが必要です。
この役割を担うのが管理票(マニフェスト)です。
 管理票制度(マニフェストシステム)とは、排出事業者が産業廃棄物の収集運搬・処分を委託する際に、
管理票(マニフェスト)に産業廃棄物の種類、数量、委託先などの必要事項を記入して、委託業者(収集運搬業者及び処分業者)に交付し、
処理終了後に委託業者(収集運搬業者又は処分業者)から管理票(マニフェスト)の写しを受け取ることにより、
産業廃棄物の処理状況の確認ができる仕組みのことです。
監視体制

最終処分場
1、最終処分場の必要性について
リサイクルできない物はどうするのか、埋立処分するしか方法はない。誰でも理解していることと思う。しかし、「自分の住んでいるところには建設反対!」ということがある。

管理型最終処分場
最終処分場 遮断型最終処分場
安定型最終処分場
採石場跡地利用の最終処分場について
採石場跡地利用の条件として、いくつか考えられるが、私が重要と思うことは最終的には採石前の状況に復元し、緑化し、周辺環境に将来に亘っても悪影響を及ぼさないことだと思う。住民、騒音、粉塵、排水、搬出入道路








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